中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金・雇用維持・減産・生産量・売上高・助成金・休業・教育訓練

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ホーム>雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)
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20年12月に緊急措置として創設された中小企業緊急雇用安定助成金。
大企業に対しての「雇用調整助成金」、中小企業に対しての「中小企業緊急雇用安定助成金」。
神奈川県でも3月に入り、中小企業緊急雇用安定助成金の申請件数が増えているようです。
神奈川労働局では申請後、1ヶ月以内に支給をしているそうです。
3ヶ月、4ヶ月先に受給できるのでは遅すぎますよね。神奈川労働局は迅速に対応しているそうです。
3月に入り、中小企業緊急雇用安定助成金のお問合せが増えてきました。
市島徹社会保険労務士事務所にお越しいただき、個別のご相談件数も増えてきました。
お帰りの際に、「制度の内容が良くわかりました」といっていただけるとほっとします。
ぜひ受給要件に該当する事業所には活用してもらいたいと思います。
最近電話でのお問合せが多くなってきておりますが、外に飛び回っていることが多く、不在で
すぐに対応できないことがあります。できましたら下記の「メールでのお問合せはこちら」から
ご連絡ください。一両日中にご連絡申し上げます。
3月13日に中小企業緊急雇用安定助成金の改正がありました。残業との相殺が廃止されました。
これからも手続きの簡素化が図られるようです。今後の動向に注意してください。
以下は3月までの本文です。
中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件がさらに変更になりました。(平成21年2月6日現在)
詳しい情報はこちらをどうぞ。
これまでの雇用量要件が廃止からさらに、「生産量」だけではなく「売上高」でも事業活動量をみると
したものです。
そしてさらに、1/20(中小企業)という休業規模の制限が撤廃されました。
そしてそして、支給限度日数の延長です。
雇用維持に努力されている中小企業の経営者様へ。
市島徹社会保険労務士事務所では、申請にあたり制度の概要説明やアドバイスを
させていただきます。
制度の概要説明は無料で行います。事務所へお越しください。
助成金の受給にあたり、休業を開始する前に実施計画書の届出が必要です。
要件に該当しているのに「手続きを知らなかった」ということがないように・・・。
申請書類が多く、なかなか大変な助成金ですが、この難局を打開するために助成金を活用ください。
頼りになる専門家の社会保険労務士 市島徹にぜひご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

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