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監督署に行きますと、「労働条件通知書」の雛形が置いてあります。
労働基準法で定められた雇い入れ時の労働条件を明示する事項が記載されています。
ただ、これはあくまでも「通知書」なので、一方的に使用者が通知するものです。
労働者の承諾をもらう欄はありません。
雇用後のトラブルを防ぐためにも、私は「雇用契約書」を交わすことをお勧めしています。
雇用契約書の最後に「上記の内容を承諾いたしました。 住所、氏名、印の欄を作り、
サインをしてもらい、契約を交わしましょう。
平成20年4月1日に改正パートタイム労働法が施行されます。
今回の改正では、次の3つの事項を書面で通知しなければいけなくなります。
1.昇給に関する事項
2.賞与に関する事項
3.退職金に関する事項
これは、この3つがパートタイマーとのトラブルで多いことがあげられます。
例えば、長年勤務したパートタイマーと退職金の支給をめぐってトラブルになるケースです。
就業規則において正規従業員とパートタイマーの区別をきちんとしていなかったため、退職金規程が
パートタイマーにも適用されるといったケースです。
<パートタイマー雇用契約書の参考例>
昇(降)給 :契約更新時の査定によります。(契約期間中はなし)
賞与 :なし
退職金 :なし
記載していないから「ない」のではなく、「ない」場合は「なし」と記載しましょう。
無用なトラブルを防ぎます。
最近は雇用契約書に「会社に入ってから守ってもらいたい事項」も盛り込むようになりました。
雇用契約書を渡す際に、労働条件は当然のこと、こういう風に勤務してもらいたいということを
雇用契約書を読みながら伝えます。
例えば、当たり前のことのようですが、
1.毎日気持ちの良いあいさつで出勤してください。
2.電話には3回コール以内に出てください。
3.呼ばれた場合には、「はい」と明るく返事をしてください。
4.勤務開始時間には勤務が開始できる態勢を整えてください。
5.時間は厳守してください。
などです。
最初にきちんと伝えることで、以前からいる従業員さんも安心します。間違ったことが行われた場合、
従業員さん同士で注意しあえる環境を作ることが大事です。
皆の共通ルールをしっかり伝えましょう。
これ以外にも会社により伝えておきたいことは様々あると思います。
サービス業であれば、目立った茶髪はお客様に不快な思いをさせるので禁止する旨の事項を
盛り込むと良いと思います。
入社後突然、茶髪に染めてくるといったトラブルはよくあるケースです。
また、医療機関では派手なマニキュア、香水もそぐわないと思います。
しっかり戦力になってもらいたい!と雇用するわけですから、少し口うるさいぐらいに
会社の求めることを最初に伝えておくことは大切です。
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