賃金・退職金・就業規則・解雇・人事労務・サービス残業・労働時間・神奈川県横浜市・社会保険労務士事務所

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最近、就業規則についてのご相談を多く受けるようになりました。
度重なる法改正で、過去のものでは対応できなくなっているのが現状だと思います。
「とりあえずあればいいんでしょ」とお考えの方はおそらく次のように作られることでしょう。
○とりあえず監督署に置いてある雛形をもらって作っておこう
○本屋に行けば沢山あるから一番簡単なものを真似て作っておこう
そして、できあがったものは引き出しの中で、いつしか他の資料の中に埋もれている…。
労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない」と定めています。
この条文だけ見ると10人未満なら作らなくてもいいんだと思った方、今一度考え直してみましょう。
就業規則は「会社のルールを明文化したもの」ですので、人数に関係なく
作成することを市島徹社会保険労務事務所ではお勧めしています。
会社の10年後、20年後を見据え、就業規則作成を通じて、安定した繁栄のお手伝いができればと
思います。
就業規則作成は完成まで、3ヶ月程かけてしっかりしたものをお作りいたします。
事業主様、社員の方々からヒヤリングをさせていただき、問題点の解決を図り、
就業規則に落とし込んでいきます。
就業規則のご検討をお考えの経営者様、ご連絡お待ちしております。
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